交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(自動車が左折)

信号がない交差点事故


 信号がなく、見とおしが悪い十字路交差点で直進する自転車と左折する自動車との事故が発生しました。
 具体的には、北から南へ直進する自転車(以下、「自転車」といいます。)と、南から西へ左折する自動車(以下、「左折自動車」といいます。)との衝突事故です。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、自転車15%、左折自動車85%の過失割合です。
 交差点において左折しようとする自動車は、左折しようとする交差点の手前30mの地点から合図を出す必要があります(道路交通法第53条第1項、第2項、道路交通法施行令第21条)。
 また左折するときにはあらかじめ、できる限り道路の左側端に寄り、かつ、できるかぎり左側端に沿沿って徐行する必要があります(道路交通法第34条第1項)。
 上記の基本割合は、左折自動車が十分に道路の左端によらなかった場合を想定したものです(一方で、自転車にも軽度の前方不注視による左折合図の見落とし等の過失があることが前提となっています。)。
 上記の基本割合を前提に、自転車の運転手が児童等・高齢者か、自転車の自転車横断帯通行や横断歩道通行の有無、左折自動車の大回り左折・進入路鋭角、合図遅れ、合図なしの有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
                                      以上

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