信号がない交差点事故
Q
信号がなく、見とおしが悪い十字路交差点で右折する自転車と直進する自動車との事故が発生しました。
具体的には、非優先道路を右折する自転車(以下、「非優先自転車」といいます。)と、優先道路を直進する自動車(以下、「優先自動車」といいます。)との衝突事故です。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、非優先自転車50%、優先自動車50%の過失割合です(優先道路とは、道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路のことをいいます。なお、優先道路を走行する車両(優先自動車)には、徐行義務は課せられていません(道路交通法第42第1号かっこ書)。ただし、優先道路を走行する車両(優先自動車)にも、道路交通法第36条第4項等の注意義務は課せられています。)。
上記の基本割合は、見通しのきかない交差点であること、非優先自転車が左側通行を行っていること、優先自動車に前方不注視等の何らかの過失が存在することを前提としています。
以上を前提に、事故の時間帯が夜間か否か、非優先自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、非優先自転車の明らかな先入の有無、優先自動車の15km以上、又は30km以上の速度違反の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
なお、非優先自転車が右側通行をしており、(優先自動車から見て)左方進入をした場合は、出会い頭の事故と同視されます。また、非優先自転車が右側通行で、(優先自動車から見て)右方から進入した場合、特に修正要素にはなりません。
以上
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