交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(自動車に一時停止の規制2)

信号がない交差点事故

 信号がなく、見とおしが悪い十字路交差点で右折する自転車と直進する自動車との事故が発生しました。
 具体的には、一時停止の規制のない道路を右折する自転車(以下、「右折自転車」といいます。)と、一時停止の規制がある道路を直進する自動車(以下、「規制自動車」といいます。)の衝突事故です。
 右折自転車は、規制自動車が進入してきた道路に入ろうとしていました。
 この交差点は、一時停止の規制はありますが、優先道路の規制は存在しませんでした。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、右折自転車20%、規制自動車80%の過失割合です(狭路と広路の交わる交差点の一方に一時停止の規制がある場合も、本件の割合が適用されます。)。
 上記の基本割合は、見通しのきかない交差点であること、右折自転車が左側通行を行っていること、規制自動車が徐行ないしそれに近い減速は認められるものの、一時停止は行っていないことを前提としています。
 以上を前提に、右折自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、右折自転車の明らかな先入の有無、規制自動車の一時停止、徐行運転、15km以上、又は30km以上の速度違反の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、右折自転車が右側通行をしており、(規制自動車から見て)左方進入をした場合は、出会い頭の事故と同視されます。  

                                  以上

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