信号がない交差点事故
Q
信号がなく、見とおしが悪い十字路交差点で右折する自転車と直進する自動車との事故が発生しました。
具体的には、一時停止の規制がある道路を直進する自転車(以下、「規制自転車」といいます。)と一時停止の規制のない道路を右折する自動車(以下、「右折自動車」といいます。)との衝突事故です。
右折自動車は、規制自転車が向かう道路に入ろうとしていました。
この交差点は、一時停止の規制はありますが、優先道路の規制は存在しませんでした。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、規制自転車35%、右折自動車65%の過失割合です(狭路と広路の交わる交差点の一方に一時停止の規制がある場合も、本件の割合が適用されます。)。
上記の基本割合は、見通しのきかない交差点であること、規制自転車が左側通行を行い、一時停止は行っていないこと、右折自動車に徐行ないしそれに近い減速が認められることを前提としています。
以上を前提に、事故の時間帯が夜間か否か、規制自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、規制自転車の一時停止、明らかな先入、自転車横断帯通行や横断歩道通行の有無、右折自動車の徐行運転、右折禁止違反の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
なお、規制自転車が右側通行をしており、(右折自動車から見て)左方進入をした場合は、出会い頭の事故と同視されます。
以上
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