交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(同幅の交差点・自転車右折)

信号がない交差点事故


 信号がなく、見とおしが悪い十字路交差点で自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、西から南へ右折する自転車(以下、「右折自転車」といいます。)と、北から南(又は南から北)へ直進する自動車(以下、「自動車」といいます。)との衝突事故です。
 この交差点は、一方に優先道路や一時停止などの規制もなく、道路幅も同じ程度の幅でした。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、右折自転車30%、自動車70%の過失割合です。
 上記の基本割合は、見通しのきかない交差点であること、右折自転車が左側通行をしていること、自動車にある程度の減速が認められることを前提としています。
 以上を前提に、事故の時間帯が夜間か否か、右折自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、自転車の明らかな先入の有無、右折自動車の徐行運転、15km以上、又は30km以上の速度違反の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、右折自転車が右側通行をしている場合で右折する場合(自動車から見て右方から進入したケース)でも、特に修正要素にはなりません。
                                     以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com
Email   maeno@united-law.com
TEL     06-6309-0515