交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(同幅の交差点・自動車右折)

信号がない交差点事故


 信号がなく、見とおしが悪い十字路交差点で自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、北から南(又は南から北)へ直進する自転車(以下、「自転車」といいます。)と、西から南へ右折する自動車(以下、「右折自動車」といいます。)との衝突事故です。
 この交差点は、一方に優先道路や一時停止などの規制もなく、道路幅も同じ程度の幅でした。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、自転車20%、右折自動車80%の過失割合です。

 上記の基本割合は、見通しのきかない交差点であること、自転車が左側通行をしていること、右折自動車に徐行ないしそれに近い減速が認められることを前提としています。
 以上を前提に、事故の時間帯が夜間か否か、自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、自転車の明らかな先入、自転車横断帯通行や横断歩道通行の有無、右折自動車の徐行運転、右折禁止違反、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
  なお、自転車が右側通行をしており、(右折自動車から見て)左方進入をした場合は、出会い頭の事故と同視されます。また、自転車が右側通行で、(右折自動車から見て)右方から進入した場合、特に修正要素にはなりません。

                                    以上

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