交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(同一方向、一方が右折5)

信号がある交差点事故

 信号(車両用信号機のみ)がある十字路交差点で、自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、直進していた自転車(以下、「自転車」といいます。)と、自転車と同一道路を同一方向から進行し右折をした自動車(以下、「右折自動車」といいます。)との衝突事故です。
 自転車は赤信号で交差点に進入し、右折自動車は、青信号(又は黄信号)で交差点に進入し、赤信号で右折しました。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、自転車75%、右折自動車25%の過失割合です(自転車が右側通行をしていることを前提としています。)。
 上記の基本割合は、右折自動車が青信号(又は黄信号)で交差点に進入し、交差点中心近くの内側で信号が赤に変わるのを待ち、右折を開始した場合を想定しています。
 以上を前提に、自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、自転車の自転車横断帯通行、横断歩道通行の有無、右折自動車の右折合図の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
 なお、歩行者用信号機、又は歩行者・自転車専用信号機がある場合、上記基本割合とは別の基準によります。
                                      以上

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