信号がある交差点事故
Q
信号(車両用信号機のみ)がある十字路交差点で、自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
具体的には、直進していた自転車(以下、「自転車」といいます。)と、自転車と同一道路を同一方向から進行し右折をした自動車(以下、「右折自動車」といいます。)との衝突事故で、双方とも黄信号で進入しました。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、自転車35%、右折自動車65%の過失割合です(自転車が右側通行をしていることを前提としています。)。
自転車、及び右折自動車の双方が、交差点直前で黄信号に変わり、交差点手前で安全に停止できない場合は、交差点への進入が禁止されていないため(道路交通法施行令第2条第1項)、別の基準が適用されます(ただし、速度違反が理由で安全に止まれない場合は、黄信号無視として扱われます。)。
上記基本割合を前提に、自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、自転車の自転車横断帯通行、横断歩道通行の有無、右折自動車の既右折、徐行運転、直近右折、右折合図、早回り・大回り右折の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
なお、歩行者用信号機、又は歩行者・自転車専用信号機がある場合、上記基本割合とは別の基準によります。
以上
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