交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(青信号で進入、赤信号で右折)

信号がある交差点事故
 Q
 信号(車両用信号機のみ)がある十字路交差点で、自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、赤信号の時に南から北に直進していた自転車(以下、「自転車」といいます。)と、北から西へ右折を行い、右折の途中で青信号から赤信号に変わった自動車(以下、「右折自動車」といいます。)との衝突事故です。
  この場合の過失割合について教えてください。


 基本、自転車70%、右折自動車30%の過失割合です。
 上記の基本割合は、自動車が青信号で交差点に進入し、交差点中心近くの内側で信号が青から赤に変わるのを待ち、右折を開始した場合を想定しています。
 以上を前提に、自転車の運転者が児童等・高齢者か、自転車の自転車横断帯通行、横断歩道通行の有無、右折自動車の右折合図の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。  
 なお、歩行者用信号機、又は歩行者・自転車専用信号機がある場合、上記基本割合とは別の基準によります。

                                    以上

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