交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(赤信号同士・一方が右折2)


 信号(車両用信号機のみ)がある十字路交差点で、自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、赤信号で北から西へ右折を行った自転車(以下、「右折自転車」といいます。)と、赤信号で南から北へ直進していた自動車(以下、「自動車」といいます。)との衝突事故です。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、右折自転車30%、自動車70%の過失割合です。
 上記の基本割合は、赤信号で交差点に進入した直進自動車と、右折青矢印信号で交差点に進入した右折自転車との事故の場合にも適用されます。これは、道路交通法施行令第2条第1項により、右折青矢印信号の場合、交差点で右折する自転車は、直進する自転車とみなされます。この場合、自転車の右折は禁止されていることになるため、直進自動車と右折自転車は、共に赤信号で交差点に進入したと考えることができるためです。
 以上を前提に、事故の時間帯が夜間か、右折自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、自動車の時速15km以上、又は時速30km以上の速度違反の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。  

                                  以上

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