交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(黄信号同士・一方が右折)


 信号(車両用信号機のみ)がある十字路交差点で、自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、黄信号で北から南へ直進していた自転車(以下、「自転車」といいます。)と、黄信号で南から東へ右折を行った自動車(以下、「右折自動車」といいます。)との衝突事故です。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、自転車20%、右折自動車80%の過失割合です。
 上記基本割合を前提に、自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、自転車の自転車横断帯通行の有無、右折自動車の既右折、徐行運転、直近右折、右折合図、早回り・大回り右折の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。 

 なお、歩行者用信号機、又は歩行者・自転車専用信号機がある場合、上記基本割合とは別の基準によります。  

                                  以上

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