交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(黄信号の交差点・一方が右折2)

信号がある交差点事故

 信号(車両用信号機のみ)がある十字路交差点で、自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、北から西へ右折を行い、右折の途中で青信号から黄信号に変わった自転車(以下、「右折自転車」といいます。)と、黄信号の時に南から北へ直進していた自動車(以下、「自動車」といいます。)との衝突事故です。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、右折自転車20%、自動車80%の過失割合です。
 自転車が交差点を右折するときは、あらかじめ、その前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければなりません(道路交通法34条第3項、いわゆる「二段階右折」です)。
 上記の基本割合は、右折自転車に右折方法違反があることを想定しています。
 以上を前提に、事故の時間帯が夜間か、右折自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、自動車の時速15km以上、又は時速30km以上の速度違反の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
 なお、交差点直前で黄信号に変わり、自動車が交差点手前で安全に停止できない場合は、交差点への進入が認められるため(道路交通法施行令第2条第1項)、別の基準が適用されます(ただし、速度違反が理由で安全に止まれない場合は、黄信号無視として扱われます。)。 

                               以上

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