交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(黄信号の交差点・一方が右折)

信号がある交差点事故

 信号(車両用信号機のみ)がある十字路交差点で、自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、黄信号の時に北から南へ直進していた自転車(以下、「自転車」といいます。)と、南から東へ右折を行い、右折の途中で青信号から黄信号に変わった自動車(以下、「右折自動車」といいます。)との衝突事故です。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、自転車40%、右折自動車60%の過失割合です。
   上記過失割合を前提に、自転車の運転者が児童等・高齢者か、自転車の自転車横断帯通行、横断歩道通行の有無、右折自動車の既右折、徐行運転、右折合図、早回り・大回り右折の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。 
 なお、歩行者用信号機、又は歩行者・自転車専用信号機がある場合、上記基本割合とは別の基準によります。

 また、交差点直前で黄信号に変わり、自転車が交差点手前で安全に停止できない場合は、交差点への進入が認められるため(道路交通法施行令第2条第1項)、別の基準が適用されます(ただし、速度違反が理由で安全に止まれない場合は、黄信号無視として扱われます。)。    

                                  以上

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