Q
私の友人が交通事故の被害に遭い怪我をしました。
事故の原因は加害者の危険な運転でした。
最近、加害者側から示談を求められるようになり、友人は、「関わり続けるのは、精神的に辛い」といった理由で、示談に応じようかと考えています。
示談書にサインする際の注意点を教えて下さい。
A
一度示談書にサインすると、原則、内容の変更や取り消しは出来ません。
後日、治療費や慰謝料について不満がでるといった事態を防ぐためにも、示談の際には十分に検討し、納得した上で、サインするようにして下さい(一般的に、症状固定後、後遺障害の有無を明らかにし、賠償額を確定した上で、示談に至ります。)。
また、刑事裁判を受けている加害者にとって、示談が出来ていることは、情状の面で大きなメリットになりますので、刑事責任への影響という面も考慮に入れる必要があります。
以上
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