交通事故 Q&A あおり運転について(1)


 最近ニュースなどで取り上げられることが多い、いわゆる「あおり運転」(※)ですが、どのような行為が「あおり運転」と言われますか。


 「あおり運転」であると捉えられる、代表的な行為として以下のものが挙げられます。
 ・走行中、後方から車間距離を極端に詰める行為
 ・走行中、後方から、執拗にクラクションやハイビーム等を使用し威嚇した場合
 ・走行中、前方、又は後方からの蛇行運転による威嚇
 ・走行中、隣から故意に幅寄せをする行為         

                      etc

 なお、「あおり運転」自体に対する罰則は定められていません。
 ただし、車間距離を極端に詰める行為などは、道路交通法第26条の「車間距離の保持」に違反し、高速道路の場合は同法第119条第1項1号の4に該当し、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に、一般道路の場合は、同法第120条第1項2号に該当し、五万円以下の罰金に処されます。
 以上から、「あおり運転」に対しては、個別の事情に応じて、該当する罰則が科せられることになります。

※道路交通法上の正式な名称ではありません。
                                      以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com
Email   maeno@united-law.com
TEL     06-6309-0515