Q
最近ニュースなどで取り上げられることが多い、いわゆる「あおり運転」(※)ですが、どのような行為が「あおり運転」と言われますか。
A
「あおり運転」であると捉えられる、代表的な行為として以下のものが挙げられます。
・走行中、後方から車間距離を極端に詰める行為
・走行中、後方から、執拗にクラクションやハイビーム等を使用し威嚇した場合
・走行中、前方、又は後方からの蛇行運転による威嚇
・走行中、隣から故意に幅寄せをする行為
etc
なお、「あおり運転」自体に対する罰則は定められていません。
ただし、車間距離を極端に詰める行為などは、道路交通法第26条の「車間距離の保持」に違反し、高速道路の場合は同法第119条第1項1号の4に該当し、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に、一般道路の場合は、同法第120条第1項2号に該当し、五万円以下の罰金に処されます。
以上から、「あおり運転」に対しては、個別の事情に応じて、該当する罰則が科せられることになります。
※道路交通法上の正式な名称ではありません。
以上
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