自転車事故 Q&A 自転車片手運転の過失


 自転車と自動車の衝突事故が発生しました。
 衝突する直前、自転車の運転手が片手を離して運転していたため、過失割合についてもめています。
 自転車の運転手が片手を離して運転すると、自転車側に過失割合が発生しますか。

 過失割合が発生する可能性は高いです。
 自転車の片手運転は、道路交通法第70条の安全運転義務違反に該当する可能性がある他、同法第71条第6号による、都道府県の公安委員会が定める規則で規制されている可能性が高いです。
 そのため、傘差し、又は、物を持つ等の理由で片手運転を行っている場合は、自転車側の著しい過失と考慮されます。
 ただし、道路交通法の定める合図を履行する場合、又は、視界を遮るものを避けようとしたために一瞬手を離した場合等、やむを得ない理由がある場合は、直ちに過失割合の修正要素として考慮するのは妥当ではないと考えられています。

                                       以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com
Email   maeno@united-law.com
TEL     06-6309-0515