Q
自転車と自動車の衝突事故が発生しました。
衝突する直前、自転車の運転手が片手を離して運転していたため、過失割合についてもめています。
自転車の運転手が片手を離して運転すると、自転車側に過失割合が発生しますか。
A
過失割合が発生する可能性は高いです。
自転車の片手運転は、道路交通法第70条の安全運転義務違反に該当する可能性がある他、同法第71条第6号による、都道府県の公安委員会が定める規則で規制されている可能性が高いです。
そのため、傘差し、又は、物を持つ等の理由で片手運転を行っている場合は、自転車側の著しい過失と考慮されます。
ただし、道路交通法の定める合図を履行する場合、又は、視界を遮るものを避けようとしたために一瞬手を離した場合等、やむを得ない理由がある場合は、直ちに過失割合の修正要素として考慮するのは妥当ではないと考えられています。
以上
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