信号機がない十字路交差点事故(見とおしがきかない交差点)
Q
信号がなく、見とおしが悪い十字路交差点で、自転車と自動車との事故が発生しました。
具体的には、広い道路を直進する自転車(以下、「広路自転車」といいます。)と、狭い道路を直進する自動車(以下、「狭路自動車」といいます。)が、信号のない交差点で出会い頭に衝突しました。
この交差点には、一方に優先道路や一時停止などの規制は存在しません。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、広路自転車10%、狭路自動車90%の過失割合です(通常、自動車に比べて自転車の速度は遅いことから、出会い頭の事故の場合、速度差があることを前提としています。)。
明らかに広い道路とは、交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい、車両の運転者が交差点の入り口において、客観的にかなり広いと見分けられるものをいいます。
広路と狭路の事故では、原則、広路側が優先されるため、上記の過失割合になります(道路交通法第36条第2項、第3項)。
以上を前提に広路自転車の運転者が児童等・高齢者か、右側通行・(自動車から見て)左方進入の有無、自転車横断帯通行の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
なお、狭路側に一時停止の規制がある場合は、上記の基準ではなく、別の基準によります。また、見とおしがきく交差点の場合も、上記の基本割合は該当せず、広路自転車の右側通行・(自動車から見て)左方進入の修正は行われません。また、交差点、又はその付近に自転車横断帯がある場合は、これを進行しなければならないことから(道路交通法第63条の7第1項)、自転車横断帯を通行している場合、自転車の右側通行・(自動車から見て)左方進入は修正要素から除外されます。
以上
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