交通事故Q&A 同幅の交差点(自転車と自動車の事故)

信号機がない十字路交差点事故(見とおしがきかない交差点)

 信号がなく、見とおしが悪い十字路交差点で直進する自転車と自動車との事故が発生しました。
 具体的には、西から東へ直進する自転車(以下、「自転車」といいます。)と、南から北へ直進する自動車(以下、「自動車」といいます。)が、信号のない交差点で出会い頭に衝突しました。
 この交差点は、一方に優先道路や一時停止などの規制もなく、道路幅も同じ程度の幅でした。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、自転車20%、自動車80%の過失割合です(通常、自動車に比べて自転車の速度は遅いことから、出会い頭の事故の場合、速度差があることを前提としています。)。
 上記の基本割合を前提に、事故の時間帯が夜間か、自転車の運転者が児童等・高齢者か、右側通行・(自動車から見て)左方進入、自転車横断帯通行や横断歩道通行の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
 なお、上記事故の発生場所が見とおしがきく交差点の場合、自転車が右側通行・(自動車から見て)左方進入を行っていた場合でも、自動車側の事故回避の困難性が高まるわけではないので、修正要素から除外されます。また、交差点、又はその付近に自転車横断帯がある場合は、これを進行しなければならないことから(道路交通法第63条の7第1項)、自転車横断帯を通行している場合、自転車の右側通行・(自動車から見て)左方進入は修正要素から除外されます。                                                                  

 

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