交通事故Q&A 黄信号の自転車と赤信号の自動車事故

信号のある交差点事故(※黄点滅信号や、赤点滅信号だけが表示されている交差点は、信号による交通整理の行われていない交差点です。)


 信号のある交差点で、直進同士の自転車と自動車との事故が発生しました。
 自転車は(車両用信号機が)黄信号で交差点を進行し(以下、「黄信号自転車」といいます。)、自動車は赤信号で交差点を進行しました(以下、「赤信号自動車」といいます。 )。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、黄信号自転車10%、赤信号自動車90%の過失です。

 交差点直前で黄信号に変わり、交差点手前で安全に停止できない場合は、交差点への進入が認められるため(道路交通法施行令第2条第1項)、自転車青信号進入0%、自動車赤信号進入100%の基本割合と同視されます(速度違反が理由で安全に止まれない場合は、黄信号無視として扱われます。)。

 ただし、現在では、全赤信号(双方の信号が一度は全て赤になるもの)が一般的であるため、主に赤信号自動車の見込み発進の程度が著しいケースが念頭に置かれています。
 上記の基本割合を前提に、黄信号自転車の赤信号直前進入の有無、運転者が児童・高齢者か否か、自転車横断帯通行の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます(設問の事故の場合、自転車の右側通行も基本割合で考慮されているため、修正要素にはなりません。)。
  なお、自転車は、以下のルールを順守しなければなりません(道路交通法施行令第2条第1項、第4項参照)。
①自転車が横断歩道を進行する場合→歩行者用信号に従う
②横断歩道外の場合で、「歩行者・自転車専用」の信号機が存在する場合→当該信号に従う
③車両用の信号機のみが設置している場合→当該信号に従う 
 仮に、歩行者用信号機又は「歩行者・自転車専用」の信号機がある交差点で、歩行者用信号機が設置された横断歩道により道路の横断を開始した自転車、または「方向車・自転車専用」信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路の横断を開始した自転車と四輪車との事故は、別の基準が適用されます。

                                     以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com
Email   maeno@united-law.com
TEL     06-6309-0515