交通事故Q&A 一方通行違反の交差点事故2(自転車と自動車の事故)

信号のない十字路交差点の事故


 信号がなく、見とおしが悪い交差点で直進する自転車と自動車との事故が発生しました。
 十字路の交差点で、一方通行の道路を逆走し、交差点に進入してきた自転車(以下、「一方通行違反車」といいます。)と、交差点を直進していた自動車(以下、「直進自動車」といいます。)が衝突しました。
  この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、一方通行違反車50%、直進自動車50%の過失割合です。

 なお、交差点から一方通行規制がされている道路に進入しようとしている場合は、対象外です(なお、一方通行の規制は、自転車が対象から除外されていることが多いので注意が必要です。)。
  以上を前提に、事故が夜間に発生したか、一方通行違反車の(直進自動車からみて)右側通行・左方進入(※)、自転車横断帯通行、横断歩道通行の有無、一方通行違反車の運転手が児童・高齢者か否か、双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により、基本割合が修正されます。
 (※見通しがきく交差点の場合、一方通行違反車が(直進自動車からみて)右側通行・左方進入を行っていた場合でも、事故回避の困難性が高まるわけではないので、修正の必要性はありません。)   

                                       以上 

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