信号のない十字路交差点の事故
Q
信号がなく、見とおしが悪い交差点で直進する自転車と自動車との事故が起きました。
十字路の交差点を直進していた自転車(以下、「直進自転車」といいます。)と、一方通行の道路を逆走し、交差点に進入してきた自動車(以下、「一方通行違反車」といいます。)が衝突しました。
この場合の過失割合について教えて下さい。
A
基本、直進自転車10%、一方通行違反車90%の過失割合です。
なお、交差点から一方通行規制がされている道路に進入しようとしている場合は、対象外です。
上記を前提に、直進自転車の(一方通行違反車からみて)右側通行・左方進入(※)、自転車横断帯通行の有無、直進自転車の運転手が児童・高齢者か否か、双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により、過失割合が修正されます。
(※見通しがきく交差点の場合、直進自転車が(一方通行違反車からみて)右側通行・左方進入を行っていた場合でも、事故回避の困難性が高まるわけではないので、修正要素の必要性はありません。)
以上
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