交通事故Q&A 進路変更車と後続直進車(自動車同士の事故)


 道路を直進している自動車(以下、「直進車」といいます。)と、直進車の前方を走る自動車が進路変更を行い(以下、「進路変更車」といいます。)、衝突しました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、直進車30%、進路変更車70%の過失割合です。
 車両はみだりに進路を変更してはならず(道路交通法第26条の2第1項)、また、進路変更を行うことで、変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させるおそれがあるときは、進路を変更してはなりません(同法同条第2項)。そのため、原則進路変更車の過失が大きいものと考えられています。
 ただし、上記の基準は、あらかじめ前方にいる自動車が適法な合図を出して進路変更を行ったものの(道路交通法第53条第1項、第2項、道路交通法施行令第21条)、後方から直進してきた自動車の進路と重なり衝突した事故を想定したものであり、後続の直進車にも軽度の前方不注視があることが前提となっています(進路変更車が直進車を追越した直後に車線変更を行い、それが原因で事故が発生した場合などは、上記の基準の対象外です。)。
 以上を前提に、事故の発生場所が進路変更禁止場所か否か、直進車のゼブラゾーン(導流帯)の進行、初心者マーク等、時速15km以上又は時速30km以上の速度違反、進路変更車の合図、その他双方の著しい過失・重過失の有無等個別事情により過失割合が修正されます。                                                  

                                       以上

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