交通事故Q&A センターオーバー(直進自動車同士)


 道路を直進している自動車(以下、「直進車」といいます。)と、センターラインを超えて走行する対向車線の直進車(以下、「センターオーバー車」といいます。)が衝突しました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、センターオーバー車100%の過失割合です。
 自動車は、道路の左側部分(道路の中央、又は中央線から左部分)を通行することが義務付けられ(道路交通法第17条第4項)、また、原則として道路の左側によって通行しなければなりません(同法第18条第1項)。これらは最も基本的なルールであるため、上記事故の場合、原則センターオーバー車の一方的な過失と考えられます(中央線がなく、余り幅員がない道路の場合、直進車にも対向車に対する相当の注意が要求されることもあります)
 上記の過失割合は、対向方向から直進してくる自動車同士を前提にしたものであり、道路外に出るための右折、及び、横断、転回のために道路中央からはみ出した場合は、上記基準の対象外です。
 また、道路交通法17条第5項1号~同法同項4号の場合(当該道路が一方通行の場合や、左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないときなど)も本基準の対象外となります。
 以上を前提に、直進車の著しい過失、重過失の有無、センターオーバー車が他車追越中に直進車が時速15km以上、又は時速30km以上の速度違反の有無、センターオーバー車の速度違反、追越禁止場所での追越、その他著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。

                                     以上

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