交通事故Q&A 道路直進車と道路進入車(直進車と右折車の事故)

道路進入車との事故

 道路を直進している自動車(以下、「直進車」といいます。)と、道路外(駐車場やガソリンスタンド等)から道路に進入するために右折をした自動車(以下、「道路進入車」といいます。)が衝突しました。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、直進車20%、道路進入車80%の過失割合です。
 車両は、他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設、若しくは場所に出入するために左折、若しくは右折をしてはなりません(道路交通法第25条の2第1項)。
 但し、道路外から道路へ進入する自動車は、通常、徐行や減速、合図等を行っているため、直進車が通常の注意義務を尽くしていればこれを認識することが可能といえます。
 上記の基本割合は、直進車に軽度の前方注視義務違反があり、道路進入車は徐行、減速等を行っていることを前提としています。
 なお、直進車がゼブラゾーン(縞模様に塗られた道路)を進行し、道路進入車と衝突した場合、直進車に不利な修正がされます。ゼブラゾーンを進入、通行すること自体は法的に禁止されているわけではありませんが、運転者の意識として、みだりに進入すべきでない場所だという考え方が一般的です。そのため、道路の具体的事情によって変わり得ますが、おおむねゼブラゾーンを進行する直進車に、10%~20%不利に修正される可能性があります。
 以上を前提に、事故現場が幹線道路か否か、直進車のゼブラゾーン進行、時速15km以上、又は時速30km以上の速度違反の有無、道路進入車の頭を出しての待機、既右折(直進車が左方車に該当する場合のみ)、徐行運転、合図の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等個別事情により過失割合が修正されます。

(なお、道路進入車が右折を完了し、しばらく直進した後に直進車から追突された場合は、その間隔が大きければ追突事故と判断し、中間の場合は、具体的事情に応じて、上記基準と追突事故の基準との中間値をとるなどの方法で解決されます。) 

                                       以上

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