交通事故Q&A T字路交差点(優先道路)の事故(右折車同士の事故)

信号のないT字路交差点事故
 Q
  信号のないT字路の交差点で自動車同士の衝突事故が発生しました。
  直線道路から右折をした自動車(以下、「直線路右折車」といいます。)と、突き当たりの交差点で右折をした自動車(以下、「突き当たり路右折車」といいます。)の衝突事故でした。
  事故が発生した交差点は、直線道路が優先道路でした。
  この場合の、過失割合について教えて下さい。


 基本、直線路右折車20%、突き当たり路右折車80%の過失割合です。
 交差点では、優先道路を進行している自動車の進行を妨害することは禁止されているため(道路交通法第36条第2項)、基本、優先道路を進行している自動車が有利になります。 
 しかし、優先道路から非優先道路に進入するときは、単に優先道路を直進している場合と比べて、優先度は低くなります(※T字路交差点の優先道路の直線直進車と、非優先道路の突き当たり路右折車の事故の場合、優先道路の直線直進車10%、非優先道路の突き当たり路右折車90%の基本割合です。)。
 以上を前提に、右折車の明らかな先入、その他双方の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
  また、双方が十分な徐行を行い、双方ともに相手車両の動静をうかがいながら先行関係を判断したり、一方の合図により先行関係を判断する必要がある場合は、上記の基本割合によるのではなく、個別事情に応じた判断が妥当と考えられています。 

(優先道路とは、道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路のことをいいます(道路交通法第36条第2項)。)

                                         以上

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