交通事故Q&A 交差点事故(一方通行違反車との事故)

信号のない十字路交差点の事故


 信号がなく、見とおしが悪い交差点で直進車同士の衝突事故が発生しました。
 十字路の交差点を直進していた自動車(以下、「直進車」といいます。)と、一方通行を逆走し、交差点から出てきた自動車(以下、「一方通行違反車」といいます。)が衝突しました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、直進車20%、一方通行違反車80%の過失割合です。
 一方の車両には一方通行の違反があるものの、見とおしがきかない交差点に進入する際には、直進車にも徐行義務があり(道路交通法第42条1号)、一方通行違反の方向に対する安全確認義務も全くないとはいえないこと、一方で一方通行違反車には明確な法規違反があること等の理由から、上記の基本割合となっています(なお、上記の過失割合は、双方とも減速をしていることが前提です。)。
  以上を前提に、事故発生時が夜間か否か、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。 
 (一方通行違反車が後退で交差点に進入した場合は、一方通行違反車の重過失として修正されます。また、交差点から一方通行規制道路に進入したようなケースは想定されていません。)
                                   以上

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