交通事故Q&A 交差点事故(左折車と対向右折車)

信号のない十字路交差点の事故


 交差点で左折を行った自動車(以下、「左折車」といいます。)と、対向車線で右折を行った自動車(以下、「右折車」といいます。)が衝突しました。
 この交差点に信号はなく、双方とも徐行(又はそれに近い減速)運転を行っていました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。 


 基本、左折車30%、右折車70%の過失割合です。

 上記基本割合は、双方とも徐行(又はそれに近い減速)を行っていることを前提としています。
 交差点の優先関係は、右折車よりも直進車・左折車の方が優先されます(道路交通法第37条)。ただし、通常、左折を行う場合、直進の時に比べて速度が遅くなるため、避譲の余地が大きくなると考えられることもあり、上記の割合となります(右折車と直進車の事故の基本割合は、右折車80%、直進車20%です。)。
 以上を前提に左折車の左折方法違反の有無、右折車の既右折、大回り右折、第1車線進入、右折合図の有無、双方の徐行運転、その他著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
 (なお、片側2車線の道路の時、右折車が第1車線に進入することは道路交通法第34条第2項に直接反するわけではありません。しかしながら、第1車線に入ることによって、左折車の進路を妨害することになるため、右折車に加算修正されます(なお、大回り右折の要素も考慮されていることから、重ねて修正されることはありません。)。一方で、左折車が第2車線に進入した場合は、左折方法違反として左折車に加算修正されます。)。   

                             以上

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