交通事故Q&A 同幅員の交差点事故(右折車同士の事故) 

信号のない交差点での事故


 信号のない十字路の交差点で、西から南へと右折する自動車(以下、「右折左方車」といいます。)と、南から東へ右折する自動車(以下、「右折右方車」といいます。)との衝突事故が発生しました。
 この交差点には、一方に優先道路や一時停止などの規制もなく、道路幅も同じでした。
 この場合の過失割合について教えて下さい。 

 基本、右折左方車40%、右折右方車60%の過失割合です。
 まず、原則として左方車が優先されます(道路交通法第36条第1項1号)
 また、設問の事故の場合、双方に道路交通法第34条第2項の徐行義務が課されています。そのため徐行(右折車としての通常の速度であり、必ずしも法律上要求される徐行でなくても良いものと考えられています。)又は減速を行っていることが前提となっています(これらを行っていない場合、右折方法違反として基本割合が修正されます。)。
 以上を前提に、双方の右折方法違反(右折左方車の場合は徐行、合図、早回り右折等の有無が問題となり、右折右方車の場合は徐行、合図、大回り右折等の有無が問題となります。)、右折禁止違反、その他著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。

  なお、双方が十分な徐行を行い、双方ともに相手車両の動静をうかがいながら先行関係を判断したり、一方の合図により先行関係を判断する必要がある場合は、上記の基本割合によるのではなく、個別事情に応じた判断が妥当と考えられています。 

                             以上

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