交通事故Q&A 信号のない交差点事故(優先道路、左折車と直進車)

信号のない交差点での事故


 信号のない十字路の交差点で、非優先道路を走行する左方からの左折車(以下、「左折劣後車」といいます。)と、優先道路を直進する自動車(以下、「直進優先車」といいます。)との衝突事故が発生しました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。 


 基本、左折劣後車90%、直進優先車10%の過失割合です。
 優先道路を走行する直進優先車には、徐行義務は課せられいません(道路交通法第42第1号かっこ書)。しかしながら、直進優先車にも、道路交通法第36条第4項等の注意義務が課せられているのであり、上記の基本割合は、優先車にも、前方不注視等の何らかの過失が存在することが前提となっています。
 また、上記の基本割合は、左折劣後車が徐行運転を行っていること(左折車としての通常の速度であり、必ずしも法律上要求される徐行でなくても良いものと考えられています。)等を前提としています。
 以上を前提に、左折劣後車の徐行の有無、及び、その他双方の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
(優先道路とは、道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路のことをいいます(道路交通法第36条第2項)。)
                             以上

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