信号のない交差点での事故
Q
信号のない十字路の交差点で、一時停止の規制がある道路で右折をする自動車(以下、「規制右折車」といいます。)と、一時停止の規制がない道路で右折をする自動車(以下、「右折車」といいます。)との衝突事故が発生しました。。
この交差点には、優先道路の規制はありません。
この場合の過失割合について教えて下さい。
A
基本、規制右折車75%、右折車25%の過失割合です。
道路標識等により一時停止の指定がされている交差点では、停止線の直前で一時停止を行う義務があります。設問の規制右折車は(第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか)一時停止を行い、交差道路を通行する車両等の妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
なお、上記の基本割合は、双方が道路交通法第34条第2項の徐行又は減速(右折車としての通常の速度であり、必ずしも法律上要求される徐行でなくても良いものと考えられています。)を行っているが、規制右折車に一時停止義務違反があることを前提としています。
以上を前提に、規制右折車の一時停止後の進入の有無、双方の右折方法違反(左方車の場合は徐行、合図、早回り右折等の有無が問題となり、右方車の場合は徐行、合図、大回り右折等の有無が問題となります。)、右折禁止違反、その他著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
(上記の基本割合は、一方が明らかに広い道路と狭路との交差点で、狭路側に一時停止の規制がある場合にも適用されます。)
なお、双方が十分な徐行を行い、双方ともに相手車両の動静をうかがいながら先行関係を判断したり、一方の合図により先行関係を判断する必要がある場合は、上記の基本割合によるのではなく、個別事情に応じた判断が妥当と考えられています。
以上
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