交通事故Q&A 一方が明らかに広い道路での事故(右折同士の事故)

信号のない交差点での事故


 信号のない十字路の交差点で、狭路から広路へ右折する自動車(以下、「右折狭路車」といいます。)と、広路から狭路へ右折する自動車(以下、「右折広路車」といいます。)との衝突事故が発生しました。
 この交差点は、一方が明らかに広い道路ですが、優先道路や一時停止などの規制は存在しません。

 この場合の過失割合について教えて下さい。 

 基本、右折狭路車70%、右折広路車30%の過失割合です。
 狭路車と広路車では、原則、広路車が優先されます(道路交通法第36条第2項、第3項)。
 また、設問の事故の場合、双方に道路交通法第34条第2項の徐行義務が課されています。そのため双方に、徐行(右折車としての通常の速度であり、必ずしも法律上要求される徐行でなくても良いものと考えられています。)又は減速を行っていることが前提となっています(これらを行っていない場合、右折方法違反として基本割合が修正されます。)。
 以上を前提に、双方の右折方法違反(左方車の場合は徐行、合図、早回り右折等の有無が問題となり、右方車の場合は徐行、合図、大回り右折等の有無が問題となります。)、右折禁止違反、その他著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。

(明らかに広い道路とは、交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい、車両の運転者が交差点の入り口において、客観的にかなり広いと見分けられるものをいいます。) 

 なお、双方が十分な徐行を行い、双方ともに相手車両の動静をうかがいながら先行関係を判断したり、一方の合図により先行関係を判断する必要がある場合は、上記の基本割合によるのではなく、個別事情に応じた判断が妥当と考えられています。 
                             以上

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