信号のない交差点での事故
Q
信号のない十字路の交差点で、一時停止の規制がある左方からの左折車(以下、「規制左折車」といいます。)と、一時停止等の規制がない直進する自動車(以下、「直進右方車」といいます。)との衝突事故が発生しました。
この交差点には、一方に一時停止の規制は存在していますが、優先道路の規制は存在していません。
この場合の過失割合について教えて下さい。
A
基本、規制左折車80%、直進右方車20%の過失割合です。
道路標識等により一時停止の指定がされている交差点では、停止線の直前で一時停止を行う義務があります。設問の規制左折車は(第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか)一時停止を行い、直進右方車の進行を妨害してはなりません(道路交通法第43条)。
なお、上記の基本割合は、規制左折車に一時停止義務違反があること、直進右方車が、ある程度の減速をしていること等を前提としています。
以上を前提に、規制左折車の徐行、一時停止後の進入や、直進右方車の減速の有無、その他双方の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
(なお、一方が明らかに広い道路と狭路との交差点で、狭路側に一時停止の規制がある場合にも、上記の基本割合が適用されます。)
以上
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