交通事故Q&A 一方が明らかに広い道路での事故(狭路左方車と直進広路車)

信号のない交差点での事故


 信号のない十字路の交差点で、狭路から広路へ左折する左方の自動車(以下、「狭路左方車」といいます。)と、広路を直進する右方の自動車(以下、「広路直進車」といいます。)との衝突事故が発生しました。
 この交差点は、一方に優先道路や一時停止などの規制は存在していません。ただし、直進広路車の走行する道路の方が、狭路左方車の走行する道路に比べ、明らかに広い道路です。
 この場合の過失割合について教えて下さい。 


 基本、狭路左方車70%、広路直進車30%の過失割合です。
 狭路車と広路車では、原則、広路車が優先されます(道路交通法第36条第2項、第3項)。
 また、直進車同士のケースと比較し、左方車の優先が制限されていることも踏まえて(設問の左折車が直進で双方同速度の場合、左折車40、直進車60の基本割合です。)、上記の基本割合となります。
 なお、上記の基本割合は、狭路左方車が徐行運転を行っていること(左折車としての通常の速度であり、必ずしも法律上要求される徐行でなくても良いものと考えられています。)、広路直進車が、ある程度の減速をしていること等を前提としています。
 以上を前提に、狭路左方車の徐行、広路直進車の減速、その他双方の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
 (明らかに広い道路とは、交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいいます、車両の運転者が交差点の入り口において、客観的にかなり広いと見分けられるものをいいます。)                                                               

                             以上

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