交通事故Q&A 信号のない交差点事故(優先道路・直進車と右折車)

一方が優先道路での事故  

 信号のない十字路交差点で、優先道路を直進する自動車(以下、「直進優先車」といいます。)と、非優先道路から優先道路に右折をしてきた自動車(以下、「右折劣後車」といいます。)との衝突事故が発生しました
 この場合の過失割合について教えて下さい。 

A 
 基本、直進優先車10%、右折劣後車90%の過失割合です。
 優先道路を走行する自動車には、徐行義務は課せられおらず(道路交通法第42第1号かっこ書)、上記の基本割合となります。しかしながら、直進優先車にも、道路交通法第36条第4項等の注意義務が課せられているのであり、上記の基本割合は、優先車にも、前方不注視等の何らかの過失が存在することが前提となっています。
 以上を前提に、直進優先車の時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無、右折劣後車の明らかな先入、既右折、徐行、右折禁止違反、早回り右折、その他双方の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。

(優先道路とは、道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路のことをいいます(道路交通法第36条第2項)。)   

                            以上

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