交通事故Q&A 一時停止の規制がある交差点事故(直進自動車同士の事故)

信号のない交差点での事故

 信号のない十字路の交差点で、一時停止の規制がない直進自動車(以下、「非規制車」といいます。)と、一時停止の規制がある直進自動車(以下、「規制車」といいます。)との衝突事故が発生しました 
 自動車の速度は双方とも同程度でした。また、一方が優先道路といった事情は存在しません。
 この場合の過失割合について教えて下さい。 


 基本、非規制車20%、規制車80%の過失割合です。
 道路標識等により一時停止の指定がされている交差点では、停止線の直前で一時停止を行わなければなりません(道路交通法第43条)。また、一時停止をした車両は、交差道路を通行する車両等の進行を妨害してはなりません。
 (なお、規制車が一時停止を行った場合でも、左右の安全確認を怠った場合や、安全確認が不十分の場合、交差道路を進行する車両の速度等に対する判断を誤った場合等は、規制車側に不利に扱われます。)
 一方で、見通しがきかない交差点に入ろうとする場合には、原則、非規制車と規制車の双方に徐行義務が発生するため、上記の過失割合になります(道路交通法第42条1号)。
 以上を前提に、双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。

 なお、上記の事故の場合でも、減速の有無などにより、以下のように過基本割合が変わります。

①非規制車減速なし、規制車減速ありの場合、非規制車30%、規制車70%の過失割合となります。   
②非規制車減速あり、規制車減速なしの場合、非規制車10%、狭路車90%の過失割合となります。

③規制車が一時停止後に進入した場合、非規制車40%、狭路車60%の過失割合となります。

 

(一方が明らかに広い道路の交差点で、狭路側に一時停止の規制がある場合や、信号機が設置されている場合でも、一方が赤点滅信号、他方が黄点滅信号の交差点における出会い頭の事故では、原則として、上記基準の考え方が適用されます。)

                            以上

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