交通事故Q&A 一方が明らかに広い道路での事故(出会い頭事故)

信号のない交差点での事故


 信号のない十字路の交差点で、明らかに広い道路を走行する自動車(以下、「広路車」といいます。)と、狭い道路を走行する自動車(以下、「狭路車」といいます。)との衝突事故が発生しました
 この交差点は、一方が一時停止などの規制は存在せず、自動車の速度は両方とも同程度でした。また、一方が優先道路といった事情も存在しません。
 この場合の過失割合について教えて下さい。 


 基本、広路車30%、狭路車70%の過失割合です。
 明らかに広い道路とは、交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいいます(車両の運転者が交差点の入り口において、客観的にかなり広いと見分けられるものをいいます。)。
 広路車と狭路車では、原則、広路車が優先されます(道路交通法第36条第2項、第3項)。

 一方で、見通しがきかない交差点に入ろうとする場合には、原則、広路車と狭路車の双方に徐行義務が生じるため、上記の基本割合となります(道路交通法第42条1号)。
 以上を前提に、狭路車の明らかな先入の有無、見とおしがきく交差点か否か、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
 (狭路側に一時停止の規制がある場合や、広路が優先道路等の場合は、上記の過失割合の適用外です。)

 なお上記の道路で、広路車減速なし、狭路車減速ありの場合、広路車40%、狭路車60%の過失割合となります。   
 一方で、広路車減速あり、狭路車減速なしの場合、広路車20%、狭路車80%の過失割合となります。

                            以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com
Email   maeno@united-law.com
TEL     06-6309-0515