Q
駐車場の駐車区画内で、歩行者とバックで駐車を試みる自動車との衝突事故が発生しました。
この場合の過失割合について教えて下さい。
A
基本、自動車90%、歩行者10%の過失割合です。
駐車区画は、自動車を駐車する場所であるのと同時に、駐車場の利用者が乗車・降車をする場所でもあります。また、歩行者専用の通路がない駐車場も珍しくなく、駐車区画内では常に人の往来が予見されるものといえます。
そのため、自動車には、歩行者に注意し、いつでも停止できる速度で運転を行い、進路に歩行者がいる場合は、直ちに停止させる義務が課せられているのと考えられます。
一方で、歩行者にも自動車の往来を予見し、注意する義務が課されているため、原則として過失が認定されます。
以上を前提に、隣接区画での乗降の有無、歩行者が児童・高齢者か、幼児・身体障害者等か、自動車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により、過失割合が修正されます。
以上
慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。
URL http://www.united-law.com
Email maeno@united-law.com
TEL 06-6309-0515