交通事故Q&A 高速道路 路肩駐停車への事故


 高速道路を走行中、エンジントラブルのため、路肩(路側帯を含む)に駐停車していた自動車(以下、「前方駐停車両」といいます。)に、後方から来た自動車が追突しました(以下、「後方追突車両」といいます。)。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、後方追突車両100%、前方駐停車両0の割合です。
 車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければなりません(道路交通法第17条第1項)。

 一方で、高速道路においては、ろ過か等に駐停車するには、やむを得ない理由が必要といえます。具体的には、故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車することは、例外的に認められています(道路交通法第75条の8第1項第2号)。
 そのため、設問の場合(エンジントラブルというやむを得ない理由で駐停車しているといえます。)、原則として、後方追突車両のみの過失と考えられます(ただし、前方駐停車両がやむを得ない理由が無いにも関わらず駐停車をしている場合は、前方駐停車両の著しい過失又は重過失と考えられます。)。
 以上を前提に、事故現場の視認不良、前方駐停車両の本線車道上へのはみ出しの有無、前方駐停車両の著しい過失や、双方の重過失の有無、後方追突車両の速度違反の有無等の個別事情により過失割合が修正されます(路肩に駐停車中の自動車に追突すること自体、著しい過失があるものと考えられるため、後方追突車両に重過失がある場合に限り、過失割合が修正されます。)。  

                            以上

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