交通事故Q&A高速道路車線変更2(自動車と自動二輪車の事故)


 片側二車線の高速道路で、自動車と自動二輪車の事故が発生しました。
 進行方向を見て右端の追越車線の自動車が、左側の走行車線へ進路変更をした際に(以下、「進路変更車」といいます。)、走行車線を直進していた自動二輪車(以下、「直進二輪車」といいます。)と衝突しました。
 なお、進路変更が行われた際、進路変更車が前方、直進二輪車が後方でした。
 この場合の過失割合について教えて下さい。 


 基本、進路変更車80%、直進二輪車20%の過失割合になります。
 車両は、進路を変更した場合に進路変更後の車線の後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならないと規定されています(道路交通法26条の2第2項、第75条の2の3)。
 そのため、原則として直進二輪車が進路変更車との関係で優先に立ちます。
 なお、上記の過失割合は、
①前方の進路変更車が適法に進路変更の合図を行ったこと
②後方の直進二輪車が速度制限を守っていること
③後方の直進二輪車にも、軽度の不注視がある事(前方の進路変更車に対する動静に対する)が念頭に置かれています。
 以上を前提に、進路変更車の合図の有無(遅れがないか)、事故現場が分岐点・出入口付近か否か、双方の著しい過失・重過失の有無、直進二輪車の速度違反の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
(なお、追越車線の自動二輪車が走行車線へ進路変更を行い、走行車線を直進する自動車と衝突した場合、基本、進路変更の自動二輪車60%、直進の自動車40%の過失割合になります。)

                                       以上

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