Q
片側二車線の高速道路で、自動車と自動二輪車の事故が発生しました。
進行方向を見て左側の走行車線の自動車が、右側の追越車線へ進路変更をした際に(以下、「進路変更車」といいます。)、追越車線を直進していた自動二輪車(以下、「直進二輪車」といいます。)と衝突しました。
なお、進路変更が行われた際、進路変更車が前方、直進二輪車が後方でした。
この場合の過失割合について教えて下さい。
A
基本、進路変更車90%、直進二輪車10%の過失割合です。
車両は進路を変更した場合、進路変更後の車線の後方から進行してくる車両等の速度、又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならないと定められています(道路交通法26条の2第2項、第75条の2の3)。
そのため、原則として直進二輪車が進路変更車との関係で優先関係に立ちます。
ただし、進路変更車が進路変更のための合図を行なっている場合、後方の直進二輪車も減速等の措置を行い、事故を回避することは可能と考えられています。
上記の過失割合は、
①前方の進路変更車が、適法に進路変更の合図を行っていること
②後方の直進二輪車が速度制限を守っていること
③後方の直進二輪車にも、軽度の不注視があること(前方の進路変更車に対する動静に対する)が念頭に置かれています。
以上を前提に、進路変更車の合図の有無(遅れがないか)、事故現場が分岐点・出入口付近か否か、双方の著しい過失・重過失の有無、直進二輪車の速度違反の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
(なお、走行車線の自動二輪車が追越車線へ進路変更を行い、追越車線を直進する自動車と衝突した場合、基本、進路変更の自動二輪車70%、直進の自動車30%の過失割合になります。)
以上
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