交通事故Q&A高速道路 車線変更2(自動車同士の事故)


 片側二車線の高速道路で、進行方向を見て右端の追越車線の自動車が、左側の走行車線へ進路変更をした際に(以下、「進路変更車」といいます。)、走行車線を直進していた自動車(以下、「直進車」といいます。)と衝突しました。
 なお、進路変更が行われた際、進路変更車が前方、直進車が後方でした。
 この場合の過失割合について教えて下さい。 


 基本、進路変更車70%、直進車30%の過失割合になります。
 車両は、進路を変更した場合に進路変更後の車線の後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならないと規定されています(道路交通法第75条の2の3、第26条の2第2項)。
 そのため、原則として直進車が進路変更車との関係で優先に立ちます。
 なお、上記の基本割合は、
①前方の進路変更車が適法に進路変更の合図を行ったこと
②後方の直進車が速度制限を守っていること
③後方の直進車にも、軽度の不注視がある事(前方の進路変更車に対する動静に対する)が念頭に置かれています。
 以上を前提に、進路変更車の合図の有無(遅れがないか)、事故現場が分岐点・出入口付近か否か、双方の著しい過失・重過失の有無、直進車の速度違反の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
(なお、上記の事故では、走行車線から追越車線に進路変更する場合に比べ、進路変更車の過失割合が10%低くなっています。これは、追越車線を走行する自動車は、走行車線を走行する自動車と比較して高速であることが多く、走行車線から追越車線に進路変更をする場合には、より一層の注意が求められているためです。)

                                       以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com
Email   maeno@united-law.com
TEL     06-6309-0515