交通事故Q&A 高速道路 自動車と自動二輪車の事故(前方自動車の急ブレーキ)


 高速道路を走行中の自動車が、理由もなく急ブレーキをかけたため、後方の自動二輪車との衝突事故が発生しました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。

 基本、自動二輪車40%、自動車60%の過失割合になります。

 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけることは禁止されています(道路交通法第24条)。
  また高速道路では高速度での走行が許容され、最低速度を維持する義務が課せられています(道路交通法第75条の4)。

 さらには、本線車道等では、法令の規定若しくは警察官の命令、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車、又は駐車することは、原則として禁止されています(道路交通法第75条の8第1項本文、なお例外事由については同条同項各号参照)。
  そのため、予想外の急ブレーキをすることにより、事故が発生する危険度は一般道路よりも高いといえます。
 上記の基本割合を前提に、事故現場が分岐点・出入口付近か否か、両車両の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
 なお、前方に障害物があり、その発見が遅れ急ブレーキをかけたような場合(道路交通法第24条違反といえない場合)は、仮に前方者車両に前方不注視等の過失が存在する場合であっても、上記割合の対象にはなりません。
 また、前方の自動車が嫌がらせのため、故意に急ブレーキをかけたような場合は、後方の自動二輪車の過失の有無について、慎重に検討する必要があります。
(設問のケースとは逆に、自動二輪車が道路交通法第24条違反を行い、後続の自動車に追突された場合は、基本、自動車60%、自動二輪車40%の過失割合になります。)

                            以上

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