交通事故Q&A 横断中の信号変更(歩行者黄信号と自動車青信号)

信号のある横断歩道(安全地帯なし)の事故


  歩行者が対面信号(歩行者の正面)が黄信号のときに横断歩道に進入し、横断中、赤信号に変わりました。
 その際、交差道路の信号(歩行者からみて左右に位置する信号)が青信号で直進してきた自動車と歩行者との衝突事故が発生しました。

 この場合の過失割合について教えて下さい。

  基本、歩行者30%、自動車70%の過失割合です。
  歩行者は黄信号で道路の横断を始めることは禁止されており、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければなりません(道路交通法施行令第2条第1項)。

 そのため、対面信号が青信号の時に横断歩道へ進入し、途中で赤信号に変わった場合の事故に比べ、歩行者の過失割合は加算されています。
 上記の基本割合を前提に、直前直後横断の有無(道路交通法第13条第1項)、自動車の著しい過失・重過失の有無、歩行者が児童・高齢者か、住宅地・商店街か等の個別事情により、過失割合が修正されます。
 なお、青点滅信号では、歩行者は道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかにその横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないため(道路交通法施行令第2条第1項)、黄信号と同一に扱われます(同法同条第1項、4項)。

 また、自動車の対面信号が右左折の青矢印信号は、赤信号と同一に扱われます。

                             以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com
Email   maeno@united-law.com
TEL     06-6309-0515