交通事故Q&A 一方が優先道路の事故(直進自動車同士の事故)

一方が優先道路での事故
※優先道路とは、道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます(道路交通法第36条第2項)。

 


 西から東へ優先道路を直進する自動車(以下、「優先車」といいます。)と、南から北へ直進する自動車(以下、「非優先車」といいます。)との衝突事故が発生しました。

 この道路は、信号機により交通整理の行われていない交差点でした。
 この場合の過失割合について教えてください。 

 基本、優先車10%、非優先車90%の過失割合です。
 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするときには、徐行運転をする義務があります(道路交通法第42条第1号)。

 一方で、優先道路を走行する自動車には、徐行義務は課せられていません(同条同号かっこ書)が、道路交通法第36条第4項等の義務が課せられています。
 上記の過失割合は、優先車にも、前方不注視、軽度の速度違反等の何らかの過失が存在することが前提となっています。
 以上を前提に、非優先車の明らかな先入の有無、双方の自動車の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。

                             以上

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