信号のない交差点での事故
Q
信号のない交差点で西から東へ直進する自動車(以下、「自動車(西)」といいます。)と、南から北へ直進する自動車(以下、「自動車(南)」といいます。)との衝突事故が発生しました。
この交差点は、一方に優先道路や一時停止、一方通行などの規制もなく、道路幅も同じであり、両車両の速度も同程度でした。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、自動車(西)40%、自動車(南)60%の過失割合です。
上記交差点の場合、原則として、左方から進行してくる車両が優先されます(道路交通法第36条第1項第1号)。そのため、自動車(南)から見て左方を走行する自動車(西)が優先されます。
以上を前提に、見通しのきく交差点であるか、夜間であったか、双方の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
また、両車両の減速の有無により、基本割合が修正されます。具体的には、以下のとおりです。
自動車(西)が減速有り、自動車(南)が減速無しの場合、自動車(西)20%、自動車(南)80%の基本過失割合です。
自動車(西)が減速無し、自動車(南)が減速有りの場合、自動車(西)60%、自動車(南)40%の基本過失割合です。
以上
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