Q
高速道路を走行中の、本線車道を走行する直進自動車(以下、「本線直進車」といいます。)と、本線車道に進入しようとする自動二輪車(以下、「合流二輪車」といいます。)との衝突事故が発生しました。
この場合の過失割合について教えて下さい。
A
基本、本線直進車40%、合流二輪車60%の過失割合です。
高速道路においては、本線車道に入ろうとする場合、(緊急自動車を除く)合流車は本線直進車の通行を妨害してはなりません(道路交通法第75条の6第1項)。
そのため、原則として本線直進車が合流二輪車との関係で優先関係に立ちます。
しかしながら、合流二輪車が既に本線車道に接続する加速車線を走行している場合、本線直進車は合流二輪車の存在を予測でき、減速や車線変更等により衝突を避けることが可能(本線直進車の過失)と考えられます。
以上を前提に、本線直進車の速度違反や急加速の有無、合流二輪車の進入路手前進入や両車両の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
(なお、自動二輪車が高速道路本線を直進しており、自動車が本線車道に進入しようとした際に衝突した場合は、自動二輪車20%、自動車80%の過失割合になります。)
以上
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