交通事故Q&A 信号のない交差点事故(直進自動車と右折自動車)


 信号のない交差点で、南側からの直進自動車(以下、「直進車」といいます。)と、北側からの右折自動車(以下、「右折車」といいます。)との衝突事故が発生しました。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、直進車20%、右折車80%の過失割合です。

 基本的に、交差点では右折車よりも、直進車が優先されます(道路交通法第37条)。
 一方で、直進車にも、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行する注意義務が課せられています(道路交通法第36条第4項)。その他にも、安全運転義務が課せられています(道路交通法70条)。
 上記の過失割合は、直進車にも前方不注視やハンドル・ブレーキ操作の不適切等の過失が存在することが前提となっています。
  また、本件のように信号機のない交差点の場合、信号機のある交差点に比べて直進車は減速するのが通常と考えられているため、例えば、直進車が減速することなく交差点に進入し、事故が発生した場合は直進車側の著しい過失と評価されます。
 上記を前提に、直進車の速度違反や右折車の徐行の有無、双方の自動車の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。 

                             以上

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