Q
高速道路を走行中の、本線車道を走行する直進自動車(以下、「本線直進車」といいます。)と、本線車道に進入しようとする自動車(以下、「合流車」といいます。)との衝突事故が発生しました。
この場合の過失割合について教えて下さい。
A
基本、本線直進車30%、合流車70%の過失割合です。
高速道路においては、本線車道に入ろうとする場合、(緊急自動車を除く)合流車は本線直進車の通行を妨害してはなりません(道路交通法第75条の6第1項)。
そのため、原則として本線直進車が合流車との関係で優先関係に立ちます。
しかしながら、合流車が既に本線車道に接続する加速車線を走行している場合、本線直進車は合流車の存在を予測でき、減速や車線変更等により衝突を避けることが可能(本線直進車の過失)と考えられます。
以上を前提に、本線直進車の速度違反や急加速の有無、合流車の進入路手前進入の有無、両車両の著しい過失・重過失有無等により過失割合が修正されます。
以上
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