交通事故Q&A 交差点(青信号)事故(直進自動車と右折単車)


 信号がある交差点で、南側からの直進自動車(以下、「直進車」といいます。)と、北側からの右折単車(以下、「右折単車」といいます。単車は自動二輪車だけではなく、原動機付自転車も含みます。)との衝突事故が発生しました。
 直進車、及び、右折単車は双方とも青信号で交差点に進入しました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。

 基本、直進車30%、右折単車70%の過失割合です。
 原則、交差点では右折側よりも、直進、又は左折をする車両等が優先され、右折側はこれらの進行妨害(ここでいう「進行妨害」とは、車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいいます(道路交通法第2条第1項22号)。)してはならないと定められています(道路交通法第37条)。
 そのため、原則として直進車の方が右折単車との関係で優先関係に立ちます。
 一方で、直進車も、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません(道路交通法第36条第4項)。その他にも、安全運転義務が課せられています(道路交通法70条)。
 上記の過失割合は、直進車にも前方不注視やハンドル・ブレーキ操作不適切等の過失が存在することが前提となっています。
  以上を前提に、直進車の速度違反や右折単車の徐行の有無、双方の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
  なお、原動機付自転車に二段階右折違反がある場合は、5%程度の修正が相当と考えられています。  
                             以上

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